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特定技能とは

「特定技能」とは、特定技能1号・特定技能2号の2種類から成る、特定産業分野に属する相当程度の知識、もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事する為の在留資格です。

「特定技能1号」
「特定技能2号」について

特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」は、対象となっている12分野・14業種において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事するための、外国人向けの在留資格です。

在留期間は最大で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。

「特定技能2号」は特定の業種・分野において「熟練した技術を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」との違いとして、「特定技能2号」は他の在留資格の様に要件を満たす事で制限なく在留資格を更新できるのが特徴です。
「特定技能2号」の就労者は日本の永住者となり産業分野に従事する事も可能性としてあるといえます。
ただし、広い分野で受入れが可能とされる1号に対し、2号は造船・舶用工業と建設業のわずか2分野のみとなっております。

日本で就労を希望する人はまず「特定技能1号」を取得し、1号の修了者が特定技能2号」の試験に合格すると「特定技能2号」の在留資格を取得する事ができます。

受け入れ可能な業務

特定技能1号

業種

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 建設業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

説明

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

業種

  • 建設業
  • 造船・舶用工業

説明

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

「特定技能」保持者の就労までのステップ

  • STEP.01
    募集及び集客
  • STEP.02
    選考及び内定
  • STEP.03
    雇用契約の締結
  • STEP.04
    支援計画の策定
    (1号特定技能外国人)
  • STEP.05
    ビザの申請・許可
  • STEP.06
    生活支援
  • STEP.07
    就労開始

※分野別に対応が異なるケースがあります。
例として建設業では出入国管理庁以外に、国土交通省から受け入れのための許認可を得る必要があり、その過程で、建設業の許可取得義務や給与条件の規定等、制約が増えます。

特定技能と技能実習生の違い

「技能実習制度」は、外国人実習生に日本の各分野での技術を現場で研修・習得してもらい、帰国後は習得したその技術を広めていただくという国際貢献が制度の目的となっております。

一方で、「特定技能制度」は、国内人材を確保することが困難な状況にある日本の各産業分野において、相当程度の知識または経験を有する外国人を受け入れ、従事してもらうことを目的とする制度です。